厚生年金保険の適用事業所とは

 厚生年金保険は、事業所または船舶を単位に適用され、厚生年金保険が適用される事業所を適用事業所といいます。適用事業所は、強制適用事業所と任意適用事業所に分けられます。


■強制適用事業所とは

 厚生年金保険の加入が義務づけられている事業所を強制適用事業所といいます。具体的には下記のような事業所をいいます。

① 常時5人以上の従業員を使用する法定16業種の個人事業所または事務所
② 国、地方公共団体または法人の事業所または事務所で常時従業員を使用
  するもの
③ 船員法1条に規定する船員として、船舶所有者に使用される者が乗り組む
  船舶

 法定16業種とは、下記の16種類の業種をいいます。

①製造業、②土木建築業、③鉱業、④電気供給業、⑤貨物、旅客運送業、⑥貨物積みおろし業、⑦焼却、清掃、と殺業、⑧販売、配給業、⑨金融、保険業、⑩保管、賃貸業、⑪媒介周旋業、⑫集金、案内、広告業、⑬教育、研究、調査業、⑭保健衛生業、⑮通信、報道業、⑯社会福祉法に定める社会福祉事業、更生保護事業法に定める更生保護事業

 国、地方公共団体は適用事業となりますが、そこで使用される者は、共済年金等の対象となるため適用除外とされます。
 
 法定16業種以外の個人事業は、常時5人以上の従業員がいても強制適用事業所になりません。


■任意適用事業所とは

 強制適用事業所以外の事業所でも、厚生労働大臣の認可を受けて、適用事業所になることができます。これを任意適用事業所といいます。

 ●任意適用事業になれる事業所
  ・個人経営で従業員が常時5人未満の事業所
  ・個人経営で従業員が常時5人以上でも法定16業種に該当しない事業所
   (サービス業、農林水産業、畜産業、法務業、宗教業など)

 ●任意適用事業所なるためには、
  加入予定者の2分の1以上の同意を得て、事業主が厚生労働大臣へ
  申請することが必要です。

 ●任意適用事業所から脱退するには、
  加入者の4分の3以上の同意を得て、事業主が厚生労働大臣へ申請し、
  認可を受けなければなりません。

 ●認可の効力
  認可されますと、適用除外者を除いて、同意しなかった者を含め全員が
  加入、または脱退することになります。

 ●強制適用事業所が、従業員の減少や法人から個人事業所に変更した
  などの理由で、強制適用事業所に該当しなくなったときは、任意適用事
  業所の認可があったものとみなして、保険関係を継続させます。


■適用事業所の一括とは
 
 店舗や営業所等が2か所以上ある場合、それぞれの事業所で厚生年金保険の手続をするよりは、本社などで一括して手続をおこなったほうが効率的です。そこで、事業主が同一である場合には、厚生労働大臣の承認を受けて、店舗や営業所等を本社などと一括することができます。この場合、それぞれの店舗、営業所等は適用事業所でないとみなされます。

 船舶についても同様で、2以上の船舶の船舶所有者が同一である場合は、2以上の船舶は1つの適用事業所とされ、それ以外の事業所は適用事業所でないとみなされます。なお、船舶の場合は厚生労働大臣の承認を受ける必要はなく、法律上、当然に一括できることになっています。

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