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2011年度の税制改正で、「年金所得者の確定申告不要制度」いうものができました。 この制度は、「公的年金等」収入が400万円以下の人は、他の所得が20万円以下のときは、 所得税の確定申告をしなくてもいいというものです。 11年度の確定申告から適用されます。 高齢者の申告手続きの負担を軽くすることが目的とされています。 ただし、この制度は所得税の特例なので、住民税についてはこの申告不要制度がありません。 つまり、所得税の確定申告は行う必要はありませんが、住民税の確定申告は必要なのです。 「公的年金等」とは、国民年金や厚生年金、厚生年金基金、公務員共済などの年金をいいます。 生命保険会社の個人年金などは含まれません。 年金をもらっている人には、毎年1月になると「公的年金等の源泉徴収票」というはがきが送られてきます。 そのはがきの支払金額欄の金額(「公的年金等の源泉徴収票」が複数枚ある場合はその合計額)が 「収入金額」となり、それが400万円以下かとどうかという判断をします。 400万円以下の人は、確定申告をしなくてもよいということですから、 生命保険控料控除や地震保険料控除、医療費控除や寄付金控除などの控除がある人は、 積極的に確定申告して税金を戻してもらいましょう。 今年の確定申告は、2月16日(木)から3月15日(木)までです。 お忘れなく! |
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